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《自動車免許の区分について》 働くクルマのレンタル前に!

  • 2016年07月6日
  • インフォメーション

平成19年6月2日から道路交通法の一部が改正され、新たな制度として車両総重量5トン以上11トン未満の自動車などが、中型自動車と定義され、これに対応する免許として中型免許が追加されました。

免許区分

受験資格も

普通免許⇒18歳以上

中型免許⇒20歳以上、経験2年以上

大型免許⇒21歳以上、経験3年以上となっております。

免許区分表

旧免許区分時に普通免許を取得している方は、現行では8t限定となり、一般的な中型(4t)トラックなど運転可能となっています。

現行の免許区分になって以降に普通免許を取得された場合、トラックを運転するにはかなり制限がかかってしまいます。

中型トラックはもちろんいわゆる小型トラック(2tトラック、3tトラック)も基本車両総重量が5t以上の車両がほとんどです。

現在各トラックメーカー現行普通免許で運転可能なトラックも対応していますが絶対数として数は多くない現状となっています。

もちろん現行の普通免許(新免許)で運転可能なトラックもございます!

またレンタルされる前に、免許区分を確認させて頂くケースもございますので、予めご了承ください。

来年平成29年3月にも新たに準中型免許の施行などが予定されていますので、

ご不明な点、普通免許で運転可能かなどお気軽にお問合せ頂ければと思います。

参考URL

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html(警視庁)

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